傷害保険のケガとは?

万一の事故の際の「ケガ」を対象とするのが傷害保険です。
だからといって、どんな「ケガ」でも対象とするわけではありません。
傷害保険の保険金のお支払い対象となる「ケガ」は、
「急激かつ偶然な外来の事故」によってケガをした場合にかぎられています。

この「急激」、「偶然」、「外来」を「傷害保険の3要件」といい、この3要件をすべて満たしているかどうかで、 傷害保険の保険金のお支払い対象になるかどうかを判断します。以下、3要件について詳しくご説明します。

「急激」とは 突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは 「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
「外来」とは ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。

靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ、細菌性食中毒等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。