「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が掲げる目的を踏まえて下記のとおり、対応の基本方針を定める
1.障がい者(※)の社会的障壁の除去のために、不当な差別取扱いは行わず、障がいの状態や性別、年齢に応じた必要かつ合理的な配慮に努めます。
2.障がい者の状態に応じたコミュニケ―ションを大切にし、障がい者との建設的な対話による 相互理解に努めます。
3.障がい者の人格と個性を尊重し、障がいによって分け隔てられることのない共生する社会の 実現へ向け、研修・啓発活動の具体的取組を進めます。
※「金融庁対応方針」では、障がい者が「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」であり、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない。 なお、高次脳機能障害は「精神障害に含まれる。」と定義されております。